セカンド・オピニオンとは、アメリカの医療現場から生まれた言葉です。
主に医療業界において用いられている用語で、主治医以外の第三者の医師に意見を求める事を指しています。
医師により病気の見立てが異なったり、治療方法において考え方が異なったりする事があるためで、最終的に患者が治療方針を選択していく事になります。
税務や会計の世界にも同様のことがあてはまり、顧問税理士以外の第三者の税理士にお気軽に相談できるシステムが、税理士版セカンドオピニオンシステムです。
これまで税理士業界では、顧問契約先は顧問税理士のみを税理士として尊重するあまり、第三者としての税理士事務所によるセカンド・オピニオンシステムというサービスの提供は行われていませんでした。
また、税務や会計の相談内容にもよりますが、税理士の知識や経験により的確なアドバイスは異なっております。
近年、複雑化する税制改正や税務対応の中で税務訴訟件数は増加しており、それに伴い税務当局の敗訴する判例も増えてきております。
このような状況の中で、税理士事務所による税理士セカンド・オピニオンシステムという新しいサービスシステムが注目を集めるようになりました。
税法(法人税法、所得税法、消費税法、相続税法など)は、法律の大きな枠組みとして条文が定められています。
その内容が具体的に定められていない場合がありますが、詳細な部分は、租税特別措置法や国税通則法、通達などに定められています。
実務レベルでは、通達などに定められていないケースも多々ありますが、その場合には、税務当局の見解と税理士の見解が異なる場合があります。
新聞などのマスコミ情報で、税務調査により企業の所得漏れを指摘されたと、よくニュースがよく目にすることがあります。
企業側のコメントで『税務当局との見解の相違』というコメントがあれば、脱税の意識はなく税法の解釈の違いにより課税所得に違いが出たという事になります。
このようなケースの場合でも、税理士により解釈が異なる場合があり、税理士版セカンドオピニオンシステムという複数の税理士事務所の意見を聞く事ができるという事は、経理処理や税務申告の内容に関し、税務当局と見解がどの程度異なるのかが、税理士版セカンドオピニオンシステムにより、その微妙なさじ加減を事前に知る事ができるという事になります。
また、経営に関する相談に関しても、第三者の税理士として助言や回答を受ける事ができます。
ひとりの専門家から意見を聞いて決断する場合と、複数の税理士事務所からの意見を参考にして決断する場合とでは、将来的に大きな差が出る事になるでしょう。
コース | ゴールド | シルバー | ブロンズ |
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業務内容 | 毎月、御社にお伺いして相談に応じます。 | 3ケ月に一度、御社に お伺いして相談に応じます。 | 電話・メールにて相談をお受けいたします。 |
月額料金 (税別) | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
(注) | 相談の内容により、当税理士事務所との提携先である弁護士・弁理士・不動産鑑定士・司法書士・行政書士・不動産コンサルタント等をご紹介することもございます。 その場合には、御社と提携先とで直接ご契約を頂くことになります。 |
(注) | 相談の内容により、特別な書類やレポート等を作成する必要となる場合があります。 その場合は、資料作成等の報酬は上記の料金には含まれておりません。 その際は、事前に別料金であることと具体的な料金を説明致します。 当税理士事務所では、何らの説明もなく、作業後に報酬を請求することは絶対にありませんのでご安心ください。 |